よこすか・やすらぎの会会則(2001年4月14日総会において改正)
第1条(名称)
本会はやすらぎの会といい事務所を横須賀市内におく。
第2条(目的と構成)
この会は治療の自己選択権(インフォームドチョイス〉の確立を含む医療体制の確立、改革
を患者の立場から目指す。また自ら人生の終末を迎える時はいたずらな延命治療を求めず、
人間としての専厳を保持し人生を全うできる制度の確立を目指す。また末期がん患者の在宅
ターミナルケアの充実をめざし、自らそれを求める人により構成する。
第3条(事業)
上記目的を達成するため下記の事業を行う
1)研究会、集会の開催、情報収集、調査研究
2)会報の発行
3)会員の親睦交流を図る行事の開催
4)その他必要な事業。
第4条(会費)
本会の目的に賛同し下記の会費を納めた人は会員となれる。但し2年以上会費を未納した
場合は会員資格を失い、また会則違反や本会の名誉を毀損するなどの行為を行った場合、
役員会において審査し総会で除名することが出来る。
年会費3,000円
第5条(会員の権利)
会員は総会に出席し意見を述べ議決権を行使できる。また諸行事に参加し意見を述べること
が出来る。
第6条(事業の決定)
総会は毎年4月に開催し出席会員をもって成立し、出席会員の過半数の賛成を経て議事は
成立する。
第7条(役員)
総会の議を経て次の役員を置く。任期は2年とし再任を妨げない。
会長1名 副会長2名 幹事若干名 顧問若干名
なお幹事の中から会計、事務局長、及び会報、行事担当者及び会計監査を選任する。
顧問の中から会計監査を委嘱する。
・ 会長は本会を代表し会務を総括し総会、役員会、諸行事の招集をおこなう。
・ 副会長は会長事故ある時はその職務を代行する。
第8条(会計年度)
この会の経理は入会金、会費、事業収入、寄付金その他で賄う。
また事業年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第9条(会則の改定)
会則の改廃は総会において行うが、必要に応じ役員会で細則を設けることが出来る。
第10条(発効日)
この会則は2001(平成13)年4月14日より発効する。
・前会則1994(平成6)年5月1日1997年4月一部改正
・一部改正2005年4月16日2条7条改正